埋蔵文化財の取り扱いについて

  •  埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等の開発工事を行う場合、文化財保護法に基づき事前の届出を行い、工事の内容によっては、遺跡の発掘調査等が必要となります。
     豊橋市文化財センターでは、埋蔵文化財保護のために市内で開発等が計画される地域についての埋蔵文化財包蔵地の有無の確認と、包蔵地内での開発行為について文化財保護法に基づく手続きの受付を行っております。
    ※文化財保護法の規定により、工事着工の60日前までに届出する必要があります。

 埋蔵文化財の取扱いについて

埋蔵文化財包蔵地有無の照会

 ファックス及び文化財センター窓口にて受付けております。

ファックスでのご相談

 所定の照会受付票に必要事項を記入し、照会地を示した地図を貼り付けて、文化財センターへご送付ください。折り返し、該当の有無についてファックスで回答いたします。

 様式1:包蔵地照会受付票(MicrosoftWord)
 様式1:包蔵地照会受付票(PDF)
 (文化財センターFAX番号:0532-52-2961)

※Wordデータについては、シート内の太枠部分について、テキストボックスでご記入下さい。
※平日の業務時間外及び、土日・祝日・年末年始のお問い合わせについては、回答が翌日以降に
 なることがございます。
※電子メールでの問い合わせは受け付けておりません。

窓口でのご相談

 埋蔵文化財の有無を照会されたい地域を示した地図をご準備の上、窓口にてご相談ください。住所もしくは地番のみでのご相談ですと、正確にお答えしかねることがございます。
 また、土木工事等の計画が具体的に進んでいる場合には、それらの設計図を併せてご提示いただけますと、今後の手続き等について詳しくご説明いたします。

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
 休館日:土、日、祝日、年末年始

アイコン豊橋市文化財センターのご案内

インターネットでも埋蔵文化財包蔵地の確認ができます

 豊橋市内の埋蔵文化財包蔵地の位置や範囲については、公開型地理情報システム「ちずみる豊橋」でもご覧いただけます。「ちずみる豊橋」トップページより、「まちづくり情報マップ」>「遺跡・文化財マップ」を選択してください。

アイコンちずみる豊橋トップページ(外部サイト)
    ちずみる豊橋(埋蔵文化財包蔵地)のご紹介(PDF)

埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う場合

文化財保護法に基づく事前の届出等を行ってください。

 埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、事前の届出が必要となります(様式2)。また、確認調査等を要する場合がありますので、工事内容が決まりましたら、速やかに豊橋市教育委員会と協議してください。

 様式2:93・94条届出・通知(Microsoft Word)
 様式2:93・94条届出・通知(PDF)
 ※愛知県の組織改正に伴い、令和2年4月1日より様式2の宛名が変わりました。
  (変更前)愛知県教育委員会 → (変更後)愛知県知事
 【記入例】 様式2:93・94条届出・通知(PDF)

  手続きの方法や届け出の書式等については、文化財センター窓口もしくは電話(0532-56-6060)にてご相談下さい。

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
 休館日:土、日、祝日、年末年始

※埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合、事前手続き等は必要ございません。ただし、周知の埋蔵
 文化財包蔵地の範囲外であっても、土木工事等により新たに埋蔵文化財を発見した場合には、
 文化財保護法(96条1項)に基づき、現状を変更することなく、すみやかに豊橋市教育委員会
(文化財センター)へ届け出を行う必要がございます。

アイコン豊橋市文化財センターのご案内

この記事は 2023年06月01日に更新されました。

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